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豊中精神保健福祉協議会の事業概要 |
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当協議会において、精神障がい者の人権と社会復帰への理解並びにストレス要因の多い社会における健全な心身の維持を促進するため、次の各種事業を実施する。
1.医療部会
2.学校部会
3.職域部会
4.地域部会 |
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豊中精神保健福祉協議会 役員体制 |
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令和6年(2024年)6月現在 (理事は五十音順) |
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役職 |
所属部会 |
氏 名 |
所 属 |
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会 長 |
学校部会 |
西元 善幸 |
医療法人豊済会 小曽根病院 院長 |
副 会 長 |
医療部会部会長 |
都井 正剛 |
都井メンタルクリニック 院長 |
副 会 長 |
学校部会部会長 |
中積 崇 |
豊中市教育委員会 学務保健課 課長 |
副 会 長 |
地域部会部会長 |
松岡 洋二 |
社会福祉法人みとい福祉会 理事長 |
副 会 長 |
職域部会部会長 |
森川 幸次 |
豊中市薬剤師会 副会長 |
会計監事 |
地域部会 |
岡田 淳 |
豊中精神障害者当事者会 HOTTO代表 |
会計監事 |
職域部会 |
中川 泰洋 |
医療法人豊済会 理事長 |
理事 |
職域部会 |
酒井 幸洋 |
豊中市健康福祉部 障害福祉課長 |
理事 |
地域部会副部会長 |
澤 滋 |
社会医療法人北斗会 理事長 |
理事 |
医療部会 |
宮田 敏生 |
豊中市歯科医師会 監事 |
理事 |
学校部会副部会長 |
森原 剛史 |
市立豊中病院 精神科部長 |
理事 |
地域部会 |
山口 博之 |
障害者自立支援センター豊中
ピア・カウンセラー |
理事 |
学校部会 |
山羽 亜以子 |
豊中市保健所 医療支援課長 |
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豊中精神保健福祉協議会会則 |
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(名 称)
第1条 この会は、「豊中精神保健福祉協議会」と称します。
(目 的)
第2条 この会は、豊中市における関係機関及び各団体との連携を図り、地域精神
保健福祉活動の推進を図ることを目的とします。
(組 織)
第3条 この会は、前条の目的に賛同する関係機関、団体等より推薦されたものをもって組織し、医療・学校・職域・地域の4部会を構成します。
(事 業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行います。
(1) 精神保健福祉に関する関係機関等との連絡調整
(2) 精神保健福祉に関する正しい知識の普及と啓発
(3) 精神保健福祉に関する調査及び研究
(4) その他この会の目的達成に必要な事項
(役 員)
第5条 この会に、次の役員を置きます。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 若干名
(3)理 事 20名以内
(4)会計監事 2 名
(5)部 会 長 4 名(重複)
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとします。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括します。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
(3)会計監事は、会計を監査します。
(4)部会長は、部会の会務を総括します。また、役員は、いずれかの部会に属し、部会長を助け、部会の会務を分担します。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとします。
(1)第3条により推薦のあったものの中から、総会において、会長、副会長、会計監事を選出します。
(2)部会長は、部会員の互選とし、会長が委嘱します。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、総会から2年とし再任は妨げません。なお、関係機関等の異動に伴い役員に変更ある場合、その後任者の任期は、前任者の残任期とします。また、役員は、その任期が満了した場合であっても、後任者が選出されるまで、引続き、その任務を行うものとします。
(事務局)
第9条 この会の事務局は、会長が選任する機関・団体等に属するものをもって構成します。
2 事務局長は、事務局長の所属する機関・団体等に置きます。
3 事務局長は、会長が指名するものがあたります。
4 事務局長は、会長の命を受け、事務局を総括します。
(相談役)
第10条 この会に、相談役を置くことができます。相談役は、会長が、総会に諮り、
その承認によって会長が委嘱します。
(会 議)
第11条 この会の会議は、次のとおりとします。
(1)総 会 (通常総会と臨時総会)
(2)部会長会議
(3)部 会
(総 会)
第12条 総会は、会長が招集し,会長が議長となります。
2 総会では、次の事項について議決します。
(1)事業計画及び事業の報告
(2)予算及び決算
(3)会則の変更
(4)その他の重要事項
3 総会は、役員の過半数の出席により成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決します。
(部会長会議)
第13条 部会長会議は、会長、副会長、部会長をもって構成し、必要に応じて会長が招集するとともに、次の事項を審議します。
(1)総会に関する事項
(2)その他の必要な事項
(部 会)
第14条 部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会活動等について協議します。
2 部会活動等をすすめるため、部会に委員を置くことができます。
(会 計)
第15条 この会の経費は、助成金、賛助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てます。
2 賛助金は、年額一口あたり法人5,000円、個人1,000円とします。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。
(附 則)
・ この会則は、昭和43年11月28日より施行します。
・ 昭和46年11月8日 一部改正
・ 昭和49年5月30日 一部改正
・ 平成 元年6月26日 「豊中精神衛生協議会」を「豊中精神保健協議会」と
名称変更
・ 平成12年7月14日 「豊中精神保健協議会」を「豊中精神保健福祉協議会」
と名称変更と一部改正
・ 平成18年7月6日 一部改正
・ 平成24年4月1日 一部改正
・ 平成27年6月18日 一部改正
・ 平成29年6月15日 一部改正
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